雇用調整助成金特別ページ


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雇用調整助成金申請は社労士業務です。

当事務所は、社会保険労務士としても登録しておりますので安心してお任せください。

雇用調整助成金は一人当たり最大833,300円の助成金

雇用調整助成金の特例対象となるケース
  1. 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
  2. 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合
  3. 労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
  4. 小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。
  5. 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合。
  6. 市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合。
  7. 風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合。

関係省庁の発表を元に記載しています。案件によっては、該当しない、あるいはお受けできないこともありますので、予めご了承ください。

特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

  1. 休業等計画届の事後提出を可能とします通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日(当初は令和2年3月31日まででしたが追加措置により延長)までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
  2. 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
  3. 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
  4. 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。
初回の計画届時に必要な書類
  • 休業等実施計画届
  • 事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係用)
  • 労使協定書
  • 事業所の状況に関する書類(生産指標は届出前月の数値で確認します。)

足りない書類があったとしても、当事務所にて全面的にサポートします。

支給の要件等
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  • 事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画届を提出することが必要です。
  • 新型コロナウイルス感染症に伴う休業等の計画届を提出する場合、令和2年5月31日までに提出されたものについて、休業等の前に提出されたものとして取扱います。
  • 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。

詳細については当事務所までお気軽にお問い合わせください。